あなたの家族と財産を守る、すぐとなりの法律家。関西で一番愛される司法書士を目指して。

成年後見

成年後見 法定後見・任意後見 認知症や知的・精神障害などにより 判断能力がが不十分な方の 暮らし・財産を守ります

オレオレ詐欺をはじめ、悪徳商法による被害が増加傾向にあります。
認知症の方や、知的・精神障害のある方が巻き込まれることも少なくありません。
成年後見とはこうした方々の安全な生活を守るため、介護福祉サービス利用や施設入所の契約、不動産や預貯金の財産の管理、法的手続きや遺産分割の競技など、ご本人の意志を尊重し、ご本人の暮らし・財産を保護し、サポートする制度です。

関西第一司法書士事務所では、財産管理の面だけでなく、
介護福祉の知識に基づいた身上監護を行うことで
「豊かな」成年後見サービスを提供します。

成年後見は、「法定後見」「任意後見」の二つに大きく分けられます。

法定後見

家庭裁判所によって定められた法定後見人が、権利や財産の保護を行います。
認知症や、知的・精神障害などにより判断能力が十分でない人が対象となり、四親等内の親族のいずれかの人が申し立てることが出来ます。
裁判所調査官による調査(場合により医師による鑑定)→裁判官による審問を経て、裁判所が申し立て内容に対し適正であるか審判を行います。
法定後見制度は、ご本人の判断能力・暮らしの状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類の支援・保護範囲が定められています。医師の診断書などを下に家庭裁判所が判断を行います。

任意後見

将来、自身の判断能力が衰えることに備えて、あらかじめ支援する人を選任し、支援内容を決めておくことの出来る制度です。
判断能力が十分なうちに、公証役場で「任意後見契約」を公正証書にて結び、有効性を確保します。
法定後見との違いは、ご自身の判断能力があるうちに、本人により契約を行う点です。
制度利用は、ご本人の判断能力は不十分となった後、家庭裁判所選任の「任意後見監督人」の監督の下、「任意後見人」による保護が開始されます。

お気軽にお問い合わせください TEL 078-891-4121 10:00 - 17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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